本田上新青会

本田上新青会会則

この会則は2023年に改正されました。新しい会則はこちらになります。
(名称)
第1条 本会は、本田上新青会と称し、事務所を会長宅に置く。

(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦と融和を図り、本田上地区の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1) 本会の主催する各種行事、イベントの開催
 (2) 自治会等が主催する行事等への参加、運営の協力
 (3) 地域に向けた広報活動
 (4) 会員のためのコミュニケーション活動

(会員)
第4条 本会の会員は、本田上地域内に住所を有する者で、第2条の趣旨に賛同し、第3条の事業への参加及び運営に協力できる者とする。

(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会長 1名
 (2) 副会長 2名
 (3) 事務局 3名
 (4) 会計 2名
 (5) 監事 2名
 (6) ブロック長 各ブロック1名
 (7) 相談役 若干名

(役員の選出)
第6条 役員の選出は、会員の互選による。
 2 役員の任期は、2年とする。ただし、ブロック長は1年とする。なお、再任は妨げない。
 3 役員に欠員が生じた場合には、会員の互選を行い、任期は前任者の残任期間とする。

(役員の任務)
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
 (1) 会長は、本会を代表して会務を統括し、会の企画、立案等にあたる。
 (2) 副会長は、会長を補佐して会の企画、立案等にあたり、会長事故ある時はこれを代理する。
 (3) 事務局は、本会の事務及び広報活動を行う。
 (4) 会計は、本会の会計を行う。
 (5) 監事は、本会会計を監査する。
 (6) ブロック長は、ブロックを代表し事業の推進にあたる。
 (7) 相談役は、会長の諮問に応じ会議に出席し助言を与える。

(会議)
第8条 会議は役員会とし、必要に応じて会長がこれを招集し、事業等に関して必要と認める事項を審議する。

(総会)
第9条 総会は、毎年4月に開催する。また必要ある場合は臨時に開催する。
 2 総会は会長が招集し、議長となる。
 3 総会の会議の議事は出席者(書面議決の場合の表決書を含む)の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(総会の議決事項)
第10条 次にあげる事項は、総会の議決を経なければならない。
 (1) 会則の変更
 (2) 役員の承認
ただし、会長・副会長以外の役員の欠員を補充する場合は、役員会での承認も可とする。
 (3) 予算、決算及び事業計画
 (4) 総会として認める必要事項

(経費)
第11条 本会の経費は、入会金・会費・寄付金・助成金及びその他の収入をもって充てる。

(入会金)
第12条 入会金は、1,000円とし、ブロック長に支払うものとする。

(会費)
第13条 会費は、月額500円とし、ブロック長に支払うものとする。

(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌3月31日までとする。

(その他)
第15条 慶弔に関する細則及び備品貸出に関する細則は別に定める。

附則
 1 この会則は、平成26年4月1日より施行する。
 2 従前の本田上青年会会則(昭和59年1月1日制定)は廃止する。
附則
 この会則は、令和3年4月1日より施行する。
附則
 この会則は、令和4年4月1日より施行する。