(名称)
第1条 本会は、本田上新青会と称し、事務所を会長宅に置く。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦と融和を図り、本田上地区の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 本会の主催する事業を行う。
(2) その他本会の目的を達成するために必要な事業を行う。
(会員)
第4条 本会の会員は、
本田上地域内に住所を有する者で、第2条の趣旨に賛同する者とする。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 事務局 3名
(4) 会計 2名
(5) 監事 2名
(6) ブロック長 各ブロック1名
(7) 相談役 若干名
(役員の選出)
第6条 役員の選出は、会員の互選による。
2 役員の任期は、2年とする。ただし、ブロック長は1年とする。なお、再任は妨げない。
3 役員に欠員が生じた場合には、会員の互選を行い、任期は前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表して会務を統括し、会の企画、立案等にあたる。
(2) 副会長は、会長を補佐して会の企画、立案等にあたり、会長事故ある時はこれを代理する。
(3) 事務局は、本会の事務及び広報活動を行う。
(4) 会計は、本会の会計を行う。
(5) 監事は、本会会計を監査する。
(6) ブロック長は、ブロックを代表し事業の推進にあたる。
(7) 相談役は、会長の諮問に応じ会議に出席し助言を与える。
(会議)
第8条 会議は役員会とし、必要に応じて会長がこれを招集し、事業等に関して必要と認める事項を審議する。
(総会)
第9条 総会は、毎年4月に開催する。
2 総会は会長が招集し、議長となる。
3 総会の会議の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(総会の議決事項)
第10条 次にあげる事項は、総会の議決を経なければならない。
(1) 会則の変更
(2) 役員の承認
ただし、会長・副会長以外の役員の欠員を補充する場合は、役員会での承認も可とする。
(3) 予算、決算及び事業計画
(4) 総会として認める必要事項
(経費)
第11条 本会の経費は、入会金・会費・寄付金・助成金及びその他の収入をもって充てる。
(入会金)
第12条 入会金は、1,000円とし、申込書(
別紙様式1)に添えてブロック長に支払うものとする。
(会費)
第13条 会費は、月額500円とし、ブロック長に支払うものとする。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌3月31日までとする。
(その他)
附則
附則
この会則は、令和3年4月1日より施行する。