本田上新青会

本田上青年会会則

この会則は名称変更前の旧会則です。名称変更後の会則はこちらになります。
(名称)
第1条 本会は、本田上青年会と称し、事務所を会長宅に置く。

(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦と融和を図り、本田上地区の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1) 本会の主催する事業を行う。
 (2) 本田上自治会の主催する行事に協力参加する。
 (3) その他本会の目的を達成するために必要な事業を行う。

(会員)
第4条 本会の会員は、本田上地区内に住所を有し、第2条の趣旨に賛同する満18歳以上のものとする。

(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会長 1名
 (2) 副会長 2名
 (3) 幹事長 1名
 (4) 事務局 3名
 (5) 会計 2名
 (6) 監事 2名
 (7) ブロック長 各ブロック1名
 (8) 幹事 若干名
 (9) 顧問 必要に応じて置くことができる

(役員の選出)
第6条 役員の選出は、次の方法による。
 (1) 会長・副会長・幹事長・事務局・会計・監事は、総会において選出する。
 (2) ブロック長は、ブロック内で選出し会長がこれを委嘱する。
 (3) 監事・顧問は前任の会長および役員会で推薦した者を会長が委嘱する。

(役員の任務)
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
 (1) 会長は、本会を代表して会務を統括する。
 (2) 副会長は、会長を補佐し会長に事故のある時はその任務を代行する。
 (3) 幹事長は、会長の命を受け会の企画等にあたる。
 (4) 事務局は、本会の事務および広報活動を行う。
 (5) 会計は、本会の会計を行う。
 (6) 監事は、会計を監査する。
 (7) ブロック長は、ブロックを代表し事業の推進にあたる。
 (8) 幹事及び顧問は、会長の諮問に応じ会議に出席し助言を与える。

(役員の任期)
第8条 本会の役員の任期は次のとおりとする。但し、再任は妨げない。なお、補選された者の任期は前任者の残任期間とする。
 (1) 会長・副会長・幹事長・事務局・会計・監事及び幹事・顧問は2年間とする。
 (2) ブロック長は、1年とする。

(総会)
第9条 総会は、毎年1月に開催し次の事項を決議する。
 (1) 役員の選出及び承認。
 (2) 予算の決議及び決算の承認。
 (3) 事業計画の決議及び事業報告。
 (4) その他、総会で討議すべき重要事項。
2 臨時総会は、役員会の議決または会員の3分の1以上の文書による要求により、会長が召集して開催する。

(役員会)
第10条 役員会は、全役員をもって構成し定期総会の前及び幹事会の議決により会長が招集して次の事項を議決する。
 (1) 総会に提出すべき議案。
 (2) 会の運営に必要な事項。
 (3) その他の重要事項。

(幹事会)
第11条 幹事会は、会長・副会長・幹事長・事務局及び会計で構成し、会長が召集して次の事項を議決する。
 (1) 役員会に提出すべき議案。
 (2) 事業計画の策定。
 (3) 本会の運営に関すること。

(議決)
第12条 総会は2分の1以上、役員会及び幹事会は3分の2以上の出席(委任状出席を含む)をもって成立し、議決は出席者の過半数で決め、可否同数の時は議長の決するところによる。

(経費)
第13条 本会の経費は、入会金・会費・寄付金・助成金及びその他の収入をもって充てる。

(入会金)
第14条 入会金は、1,000円とし申込書(別紙様式1)に添えてブロック長に支払うものとする。

(会費)
第15条 会費は、月額500円としブロック長に支払うものとする。

(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

(その他)
第17条 慶弔に関する細則は別に定める。

付則
 この会則は、昭和59年1月1日より施行する。
付則
 この会則は、平成14年1月1日より施行する。
付則
 この会則は、平成21年1月1日より施行する。