本田上新青会

慶弔に関する細則


(目的)
第1条 この細則は、本田上青年会会則第17条の規定により定めるものとする。

(慶弔金)
第2条 会員及び会員の家族に対する慶弔金は、次のとおりとする。
区分本人家族
結婚祝 10,000円 −−−−−−
弔慰金 10,000円
(他に花輪1個)
 5,000円
(父母及び同居する家族)