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本田上新青会
本田上新青会
会則
慶弔に関する細則
慶弔に関する細則
(目的)
第1条 この細則は、
本田上新青会会則
第15条の規定により定めるものとする。
(慶弔金)
第2条 会員及び会員の家族に対する慶弔金は、次のとおりとする。
区分
本人
配偶者
結婚祝
10,000円
−−−−−−
弔慰金
10,000円
(他に花輪または生花1個)
5,000円