本田上新青会

慶弔に関する細則

(目的)
第1条 この細則は、本田上新青会会則第15条の規定により定めるものとする。

(慶弔金)
第2条 会員及び会員の家族に対する慶弔金は、次のとおりとする。
区分本人配偶者
結婚祝 10,000円 −−−−−−
弔慰金 10,000円
(他に花輪または生花1個)
 5,000円